スリートレーダー(ThreeTrader)マイナンバー・税務書類完全ガイド|口座開設から確定申告まで徹底解説
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スリートレーダー(ThreeTrader)で口座を開設する際、マイナンバーカードや納税者識別番号の提出が必要なのかと疑問に思う方も多いでしょう。また、確定申告時に必要な税務書類をどう準備すればいいのかについても不安を感じるかもしれません。
この記事では、スリートレーダーでのマイナンバー・税務書類の取り扱いについて、口座開設時の必要書類から確定申告に必要な税務書類まで、海外FX初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。
スリートレーダー(ThreeTrader)は業界最狭水準のスプレッドで人気の海外FX業者ですが、税務関連の書類準備は確実に行う必要があります。
この記事の見出し
スリートレーダー(ThreeTrader)の口座開設にマイナンバーカードは必要?
スリートレーダー(ThreeTrader)の口座開設では、マイナンバーカードの提出は必須ではありません。ただし、本人確認書類としてマイナンバーカードを利用することは可能です。
海外FX業者であるスリートレーダーは日本国内の金融機関ではないため、日本の税法で定められているマイナンバー提出義務の対象外となります。そのため、マイナンバーカードを提出しなくても問題なく口座開設できます。
スリートレーダー口座開設に必要な本人確認書類
スリートレーダーの口座開設には、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、その他政府発行の写真付き身分証明書などの本人確認書類が必要です。
運転免許証またはマイナンバーカードを提出する場合、現住所が記載されていれば1点のみで口座開設が可能です。パスポートなど住所記載のない書類の場合は、別途住所確認書類(公共料金請求書や住民票など)の提出が必要となります。
マイナンバーカードを使うメリット
マイナンバーカードは表面に顔写真と現住所が記載されているため、1点で本人確認と住所確認を同時に行える便利な書類です。スリートレーダーの口座開設をスムーズに進めたい方には、マイナンバーカードの利用がおすすめです。ただし、マイナンバー(個人番号)が記載された裏面の提出は不要なので、表面のみを提出しましょう。
納税者識別番号(TIN)の提出について
納税者識別番号(TIN: Taxpayer Identification Number)とは、各国で納税者を識別するために割り当てられる番号のことです。日本におけるマイナンバー(個人番号)は、納税者識別番号としての機能を持っています。
一部の海外FX業者ではXMTradingのように納税者識別番号の提出を求める場合がありますが、スリートレーダーでは現時点で納税者識別番号の提出は義務付けられていません。
口座開設の詳しい手順については、スリートレーダー(ThreeTrader)口座開設方法完全ガイドをご覧ください。
スリートレーダー(ThreeTrader)の確定申告に必要な税務書類
スリートレーダーで一定以上の利益を得た場合、確定申告が必要となります。ここでは、確定申告時に準備すべき税務書類について詳しく解説します。
確定申告が必要になるケース
スリートレーダーでの取引で確定申告が必要となる条件は次の通りです。給与所得者(会社員)の場合はスリートレーダーを含む海外FXの年間利益が20万円を超える場合、非給与所得者(個人事業主・専業トレーダー)の場合は年間所得が48万円を超える場合に確定申告が必要になります。
スリートレーダーの所得は「雑所得(総合課税)」に分類され、累進課税の対象となります。所得税率は5%から45%まで、所得金額に応じて段階的に上がります。
課税される所得金額に対する所得税の金額は、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。平成25年から令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付することとなります。(国税庁「タックスアンサー『No.2260 所得税の税率』」より引用 2025年10月21日アクセス)

引用元:国税庁
日本の税務行政を担う財務省の外局。国税の賦課・徴収を行い、酒類製造業の発達・改善や税理士業務の適正な運営の確保を図ることを主な任務としている。
年間取引報告書(年間損益報告書)のダウンロード方法
年間取引報告書は、確定申告時に必要な最も重要な税務書類です。スリートレーダーでは、MT4またはMT5から年間取引報告書をダウンロードできます。
MT4での年間取引報告書ダウンロード手順
MT4にログインし、上部メニューから「表示」→「ターミナル」をクリックします。下部に表示される「ターミナルウィンドウ」で「口座履歴」タブを選択し、ターミナルウィンドウ内を右クリックして「期間のカスタム設定」を選びます。
確定申告の対象期間(1月1日~12月31日)を指定して「OK」をクリックし、再度右クリックして「レポートの保存」を選択してHTMLファイルとして保存します。保存されたレポートの「Closed Trade P/L」欄に記載された金額が、年間損益(取引手数料・スワップ込み)となります。
MT5での年間取引報告書ダウンロード手順
MT5にログインし、上部メニューから「表示」→「ツールボックス」をクリックします。下部に表示される「ツールボックスウィンドウ」で「口座履歴」タブを選択し、ツールボックスウィンドウ内を右クリックして「期間指定」を選択します。
確定申告の対象期間(1月1日~12月31日)を指定して「OK」をクリックし、再度右クリックして「レポート」→「HTML」または「Excel」を選択して保存します。MT5のレポートでは、「結果」欄の「総損益」が年間損益となります。
年間取引報告書は確定申告に添付不要
年間取引報告書は確定申告書への添付は不要ですが、税務署から問い合わせがあった場合に備えて、確定申告期限の翌日から7年間保存する義務があります。複数の海外FX業者を利用している場合は、全ての業者の年間取引報告書を保管しておきましょう。
確定申告に必要なその他の書類
年間取引報告書以外にも、確定申告時にはマイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)、源泉徴収票(給与所得者の場合)、各種控除証明書(社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除など)、経費の領収書(確定申告書への添付は不要だが7年間の保存義務あり)などの書類が必要となります。
確定申告書作成時にはマイナンバーの記載が必須ですが、マイナンバーカードの添付自体は必須ではありません。ただし、マイナンバーカードを添付しない場合、還付金の入金までに時間がかかる可能性があります。
スリートレーダーの税金や確定申告について詳しくは、スリートレーダー(ThreeTrader)税金・確定申告完全ガイドをご覧ください。
スリートレーダー(ThreeTrader)で経費として認められる支出
スリートレーダーでの取引に関連する支出は、経費として所得から差し引くことができます。適切に経費を計上することで、課税所得を減らし節税効果を得られます。
海外FX取引で経費として認められる主な支出
スリートレーダーでの取引に関連する経費の具体例として、FX関連書籍の購入費、FX情報収集のための新聞・雑誌の購読料、有料メールマガジンや情報商材の購入費、セミナー参加費・交通費・宿泊費、取引分析用の文房具代・印刷費、VPS契約費用、EAやインジケーターの購入費などがあります。
また、取引用パソコン・スマートフォンの購入費、インターネット回線費用、自宅の家賃・光熱費なども経費として認められますが、プライベートと兼用している支出については、使用割合に応じた按分計算が必要です。例えば、パソコンを取引に50%、プライベートに50%使用している場合、購入費の50%のみを経費として計上できます。
経費計上時の注意点
経費として認められるためには、FX取引に直接関連する支出であること、領収書やレシートなどの証拠書類を保管していること、按分が必要な場合は合理的な計算根拠を説明できることといった条件を満たす必要があります。
経費の証拠書類は確定申告期限の翌日から7年間保存する義務があります。税務署から問い合わせがあった場合に備えて、必ず保管しておきましょう。
不明点は税務署や税理士に相談を
経費として認められるかどうかの判断は、取引の実態や使用状況によって異なります。按分割合の計算方法など不明な点がある場合は、管轄の税務署や税理士に相談することをおすすめします。適切な経費計上により、合法的に税負担を軽減できます。
海外FXの税金対策について詳しくは、海外FX税金対策完全ガイドをご覧ください。
スリートレーダー(ThreeTrader)の確定申告のやり方と手順
ここでは、スリートレーダーでの利益を確定申告する具体的な手順を解説します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、初心者でも簡単に確定申告書を作成できます。
確定申告書作成の基本手順
ステップ1:国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセス
まず、国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスします。初めて作成する方は「作成開始」を、過去にデータを保存している方は「保存データを利用して作成」を選択しましょう。
ステップ2:提出方法を選択
確定申告書の提出方法は、e-Tax(電子申告)、書面提出、マイナポータル連携の3つから選択できます。e-TaxはマイナンバーカードとICカードリーダーがあればオンラインで提出可能、書面提出は印刷して税務署に持参または郵送、マイナポータル連携はスマートフォンで申告する方法です。
e-Taxを利用すれば、自宅から24時間いつでも提出可能で便利です。
ステップ3:収入金額・所得金額を入力
申告書第一表の「収入金額等」欄に情報を入力します。「給与」欄には源泉徴収票の支払金額を記入(給与所得者の場合)し、「雑所得(その他)」欄にはスリートレーダーの年間取引報告書の年間損益を記入します。
複数の海外FX業者を利用している場合は、全ての業者の損益を合算して記入します。また、国内FXの損益は申告分離課税のため別途申告が必要です。
ステップ4:所得控除を入力
社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、配偶者控除・扶養控除、基礎控除などの所得控除を入力します。適切に控除を入力することで、課税所得を減らし税負担を軽減できます。
ステップ5:住民税の徴収方法を選択
住民税の徴収方法は、特別徴収(給与から天引き)と普通徴収(自分で納付)の2つから選択できます。特別徴収は会社員の場合に勤務先に副業がバレる可能性があり、普通徴収は自宅に納付書が届き自分で納付する方法です。
副業を会社に知られたくない場合は、必ず「普通徴収」を選択しましょう。
ステップ6:確定申告書を提出
入力内容を確認し、確定申告書を提出します。e-Taxの場合はオンラインで送信、書面提出の場合は印刷して税務署に持参または郵送します。
確定申告の提出期間は例年2月16日~3月15日です。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されるため、必ず期限内に提出しましょう。
所得税の納付方法
確定申告で算出された所得税の納付方法として、振替納税(指定した銀行口座から自動引き落とし)、e-Taxからの納付(インターネットバンキング等で納付)、クレジットカード納付(決済手数料がかかる)、コンビニ納付(30万円以下の場合のみ)、金融機関・税務署の窓口納付(納付書を持参して現金で納付)などから選択できます。
振替納税を利用すれば、納付期限を約1ヶ月延長できるため便利です。
スリートレーダー(ThreeTrader)のマイナンバー・税務書類に関するよくある質問
ここでは、スリートレーダーのマイナンバーカードや納税者識別番号、確定申告に関するよくある質問にお答えします。
スリートレーダーでマイナンバーカードを提出しないとどうなる?
スリートレーダーではマイナンバーカードの提出は必須ではありません。運転免許証やパスポートなど、他の本人確認書類でも問題なく口座開設できます。ただし、マイナンバーカードは1点で本人確認と住所確認を同時に行えるため、口座開設をスムーズに進めたい方にはおすすめです。
スリートレーダーで納税者識別番号の提出は必要?
スリートレーダーでは、現時点で納税者識別番号(TIN)の提出は義務付けられていません。一部の海外FX業者では提出を求められる場合もありますが、スリートレーダーでは不要です。今後、規制変更により提出が必要になる可能性もありますが、その場合は事前に通知されます。
確定申告書にマイナンバーの記載は必須?
確定申告書へのマイナンバーの記載は法律で義務付けられています。マイナンバーを記載しなくても罰則はありませんが、税務手続きがスムーズに進まない可能性があります。マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写しで番号を確認できます。
スリートレーダーの利益は確定申告しなくてもバレない?
海外FXの利益を申告しないと、高確率で税務署にバレます。スリートレーダーから出金した際、銀行の入出金記録から税務署が把握できるためです。無申告が発覚した場合、無申告加算税(15~20%)、延滞税、重加算税(35~40%)などの重いペナルティが課されます。さらに悪質な場合は刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が科される可能性もあるため、必ず申告しましょう。
損失が出た年も確定申告は必要?
スリートレーダーで損失が出た年は、確定申告の義務はありません。ただし、他の雑所得(副業など)で利益がある場合、損失を申告することで損益通算により税負担を軽減できます。また、損失の証拠として年間取引報告書は7年間保存しておくことをおすすめします。なお、海外FXの損失は損失繰越ができないため、翌年以降に繰り越すことはできません。
複数の海外FX業者を使っている場合の確定申告は?
複数の海外FX業者を利用している場合、全ての業者の損益を合算して申告します。スリートレーダー、XMTrading、Exnessなど、全ての海外FX業者の年間取引報告書をダウンロードして損益を合計し、確定申告書の雑所得欄に記入します。業者ごとに分けて申告する必要はありません。
まとめ:スリートレーダーでマイナンバー・税務書類を適切に管理しよう
この記事では、スリートレーダー(ThreeTrader)におけるマイナンバーカード・納税者識別番号の取り扱いと、確定申告に必要な税務書類について詳しく解説しました。
口座開設時にマイナンバーカードの提出は必須ではありませんが、1点で本人確認できるため便利です。納税者識別番号は現時点でスリートレーダーでは提出不要です。確定申告には年間取引報告書(MT4/MT5からダウンロード)が最も重要な税務書類となります。
取引関連の支出を適切に経費計上することで節税が可能であり、年間取引報告書と経費の領収書は7年間保存する義務があります。
スリートレーダーで得た利益は必ず確定申告し、適切に納税することが重要です。無申告は重いペナルティの対象となるため、必ず期限内に申告しましょう。
確定申告について不明な点がある場合は、管轄の税務署や税理士に相談することをおすすめします。
スリートレーダー(ThreeTrader)は業界最狭水準のスプレッドと優れた取引環境を提供しています。税務書類を適切に管理しながら、安心して取引を楽しみましょう。



