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Swift Trader(スイフトトレーダー)の税金と確定申告|損益集計から納付までの流れ

海外FX業者のSwift Traderで年間に利益が出ているのに、国内FX会社のような年間損益報告書が届かないまま「申告書に書く数字をどこから持ってくればいいのか分からない」という状態で年明けを迎える人は、かなり多いと思います。

Swift Traderの利益は雑所得の総合課税になり、会社員なら給与がある前提で年間20万円超、扶養内や専業で給与がない人なら48万円超が、確定申告に入ってくるラインになります。

ただ、この20万円という境目は経費を差し引いたあとの「所得」で判断しますし、年間の損益そのものも、MT5の取引履歴から自分で組み立てていくしかありません。

この記事では、Swift Traderの税金について、課税の仕組みから申告のライン、MT5からの損益集計、ボーナスやキャッシュバックの扱い、申告と納付の流れまで、ひととおり整理してあります。

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Swift Traderの利益にかかる税金の基本

Swift Traderの利益にかかる税金は、国内FX会社の口座で出た利益とは計算のルールがまったく別で、この違いをあやふやなまま「FXの税金は2割くらい」と覚えてしまうと、実際の税額をかなりずらして見積もることになります。

海外FXの利益は雑所得として総合課税の対象になり、給与などと合算した金額に累進税率がかかるので、利益が大きくなるほど税率が上がっていく仕組みですし、国内FXの一律課税とは負担の伸び方がまったく違うんですよね。

まずは課税の枠組みと、どこまでが課税対象の損益に含まれるのかを押さえておきます。

総合課税と累進税率の仕組み

Swift Traderの利益は所得税法上の雑所得に区分されて、総合課税の対象になりますが、総合課税というのは給与所得や事業所得などの他の所得と合算したうえで、その合計額に税率をかける方式のことです。

この「合算される」というポイントが負担の感覚を変えるところで、会社員なら給与所得があって、そこにSwift Traderの利益が上乗せされた金額がその年の課税所得になり、給与だけなら20%の帯で収まっていた人が、FXの利益を足したせいで一段上の帯へ入る、ということが起きてきます。

所得税の税率は5%から45%までの7段階に分かれていて、課税所得が増えるほど段階的に上がっていく仕組みですが、ここでよくある誤解が「上の帯に入ると所得の全体へ高い税率がかかる」というものなんですよね。

実際には境界を超えた部分だけに高い税率がかかるので、1円超えたせいで手取りが逆転するようなことは起きません。

所得税に加えて住民税が所得のおおむね10%かかり、さらに復興特別所得税として所得税額の2.1%が乗ってきますが、最高税率の帯まで行くと住民税と合わせた負担率は5割を超える計算になり、海外FXの税金が重く感じられるのは、この累進の伸び方が理由になります。

とはいえ、税率がかかるのは利益の全額ではありません。

基礎控除や社会保険料控除、扶養控除といった所得控除を差し引いたあとの課税所得に税率をかけるので、年間100万円の利益が出ていても、経費と控除を差し引けば課税される金額はもっと小さくなり、税額を見積もるときは「利益の額」ではなく控除後の課税所得で考えるのが基本になります。

国内FXの申告分離課税との違い

国内のFX会社の口座で出た利益には、Swift Traderとは別の課税方式が使われていて、国内FXは申告分離課税になり、利益がいくら出ても税率は一律20.315%のままで、給与と合算されないので利益が増えても税率そのものは動きません。

違いは税率だけではないんですが。

比べる軸Swift Trader(海外FX)国内FX
課税方式総合課税の雑所得申告分離課税
税率累進で5%〜45%+住民税一律20.315%
損失の繰越できない翌年以降3年間
損益通算の相手他の雑所得まで先物取引等の所得まで

上の表のように、利益がまだ小さいうちは税率の面で海外FXのほうが有利になる場面もあって、課税所得が低い帯にいるなら所得税と住民税を足しても国内FXの20.315%とそこまで差が出ない一方で、利益が積み上がって帯が上がると負担は国内FXを追い越していく流れになります。

そして最後に効いてくるのが損失の扱いで、国内FXなら負けた年の損失を3年間繰り越して翌年以降の利益と相殺できますが、Swift Traderの損失は翌年へ持ち越せないので、勝ち負けの波が大きい人ほどこの差が重く響いてきます。

課税対象になる損益の範囲

課税対象になる損益の範囲は決済して確定した損益で、含み益は入りませんし、年末に大きな含み益を抱えたポジションを持っていても決済していなければその年の所得には含めない一方で、含み損を抱えたままでも、その年の損失にはできないという扱いになります。

出金したかどうかも税金の話には関係なく、Swift Traderの口座に置いたままの利益でも決済が済んでいればその年の雑所得に入りますし、「出金しなければ税金はかからない」という説明は誤りになります。

スワップポイントは決済したポジションのぶんが損益に含まれますが、未決済ポジションに紐づくスワップの扱いは業者側の処理で変わる部分があって、口座残高に反映されて自由に引き出せる状態なら収入として数える考え方もあり、金額が大きいときは税務署か税理士に聞いておくと安心です。

もう一つ気を付けたいのが年またぎの決済で、MT5のサーバー時間はGMT基準で日本時間とずれているため、画面上は12月31日に見える決済が日本時間では年明けに入っていることがあります。

課税年度は日本時間の決済日で判定するので、年末にまとめて決済するなら日本時間ベースで余裕を持たせておくと安全です。

Swift Traderで確定申告が必要になるライン

Swift Traderで確定申告が必要になるラインは、金額そのものより「その人の立場」で決まっていて、同じ年間30万円の利益でも会社員なら申告が必要なのに、扶養に入っている学生なら申告は不要、といったことが起きてきます。

基準になるのは給与所得がある人の20万円と、給与がない人の48万円の二つで、どちらも利益の額ではなく経費を差し引いたあとの所得で判定します。

そして、所得税の申告が不要でも住民税の申告だけは別に必要になるので、立場ごとに順番に見ていきます。

給与所得がある人の年間20万円

給与所得がある人は、給与や退職所得以外の所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要になり、会社員がSwift Traderで取引している場合はこの20万円が最初の分岐点になります。

ここで使う基準は利益の額ではなく「所得」の額です。

年間の決済損益から必要経費を引いた残りが20万円を超えるかどうかで判断するので、取引で25万円の利益が出ていても通信費や書籍代など経費が6万円あれば所得は19万円になり、この場合は所得税の確定申告が不要という計算になるわけです。

合算するのは海外FXの利益だけではなく、ほかに副業をしていればその所得と合わせて20万円を超えるかどうかを見るので、Swift Traderの利益が15万円で別の副業が10万円なら、合計25万円となり申告の対象に入ってきます。

気を付けたいのは、この20万円ルールが使えない場面があることで、医療費控除や寄附金控除のために確定申告をする場合は、20万円以下の雑所得も申告書へ載せる必要があります。

年収2,000万円を超える人や、2か所以上から給与を受け取っている人も、そもそも毎年確定申告が必要な立場になりますね。

勤務先に知られたくないという理由で申告を避ける人もいますが、申告書の住民税欄で「自分で納付」を選んでおけば給与以外の所得にかかる住民税は自宅へ納付書が届く形になりますし、申告しないまま把握されるほうが、正直リスクは大きくなります。

扶養内・専業主婦・学生の48万円

給与を受け取っていない専業主婦や学生の場合、基準になるのは基礎控除の48万円で、年間の所得が48万円以下なら課税所得がゼロになるため所得税の確定申告は不要になります。

ただ、扶養に入っている人にはもう一つ影響があって、所得が48万円を超えると扶養している家族側で配偶者控除や扶養控除が使えなくなり、世帯全体の税負担が増えるので、本人に税金がかかるかどうかとは別に「家族の手取りが減る」という話になります。

アルバイトをしている学生は計算が少し変わり、給与収入がある場合には給与所得控除を差し引いた給与所得とSwift Traderの雑所得を合わせて判定するので、アルバイト収入が扶養の範囲ぎりぎりでも、そこへFXの所得が乗れば扶養から外れる可能性が出てきます。

扶養の範囲で続けたいなら、年末が近づいた段階で年間の損益を一度確認して、決済のタイミングを調整するのも一つの手になります。

20万円以下でも必要になる住民税の申告

所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要で、20万円ルールはあくまで所得税の話であって、住民税側には同じ免除の仕組みがないんですよ。

住民税は市区町村が前年の所得をもとに計算するので、確定申告をしていれば税務署から自治体へ情報が回りますが、申告していない場合は自治体側にFXの所得を知る手段がなく、そのためユーザー側から住民税の申告書を出す必要が出てきます。

手続きは住んでいる市区町村の窓口で行い、所得税の確定申告に比べれば書類は少なくて、年間の損益が分かる資料と本人確認書類で足りることが多く、申告の時期も所得税とほぼ同じ期間に設定されています。

ここを飛ばしてしまうと、あとから住民税の追徴という形で連絡が来ることがあるので、金額は小さくても放置していい手続きではないと感じます。

税額はいくらになるか

Swift Traderの利益に対して税額がいくらになるかは、利益の額だけでは決まらず、給与など他の所得と足したうえで控除を差し引いた課税所得に税率をかける形になるからです。

同じ100万円の利益でも、給与300万円の人と800万円の人では上乗せされる税額が変わってきますし、計算の流れと年収別の目安、それから所得税以外に効いてくる住民税と社会保険料まで一度整理しておくとイメージがつかみやすくなります。

課税所得を出すまでの計算式

課税所得を出すまでの計算式は、四つのステップに分けて考えるとややこしさが減ります。

最初にSwift Traderの年間の決済損益から必要経費を引き、この段階で出た金額がその年の雑所得で、通信費やVPS代、書籍代を経費に入れるかどうかでここの数字が変わってきます。

次に給与所得など他の所得と合算していき、会社員なら源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に雑所得を足した額が合計所得金額になります。

三つ目が所得控除の差し引きで、基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除などを合計所得金額から引いた残りが課税所得になり、会社員は年末調整で処理済みの控除が多いので源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」をそのまま使える場面が多いです。

最後に課税所得へ税率をかけて帯ごとに決まった控除額を引くと所得税額が出てきますが、課税所得が330万円を超えて695万円までなら税率20%で控除額は427,500円、といった具合に帯ごとの組み合わせが決められていて、ここへ復興特別所得税として所得税額の2.1%を上乗せした金額がその年に納める所得税になります。

会社員の場合は給与から源泉徴収された所得税をすでに納めているので、実際に納付するのはその差額になり、年末調整で精算済みの税額を引いた残りが、確定申告で追加になる金額というイメージで見ると分かりやすいです。

年収別の税額シミュレーション

年収別に並べてみると、同じ利益でも負担がどれくらい変わるかが体感しやすくなるので、給与のほかにSwift Traderで年間100万円の利益が出たケースを、給与収入300万円・500万円・800万円の三つで比べてみます。

給与収入利益100万円が乗る税率帯追加で納める税額の目安
300万円5%〜10%15万〜17万円ほど
500万円10%〜20%20万〜22万円ほど
800万円20%29万〜31万円ほど

上の表は社会保険料控除と基礎控除だけを見込んだ概算で、住民税の10%ぶんも含めた金額になっていて、扶養控除や生命保険料控除がある人はもう少し負担が下がりますし、ふるさと納税をしていれば住民税側の数字が変わってきます。

控除の状況で具体的な数字は動くんですけど、それでも給与が高い人ほど同じ100万円に対する負担が重くなる形そのものは変わりません。

目を引くのは、給与300万円の人と800万円の人で追加の税額が倍近く違ってくるところで、累進課税では利益そのものより「自分がどの帯にいるか」が効いてくるんですよね。

住民税と社会保険料への影響

住民税と社会保険料への影響は所得税の陰に隠れて見落とされがちで、住民税は所得のおおむね10%が翌年度に課されて、6月以降の納付や給与天引きという形で効いてきます。

会社員が意識しておきたいのは、この住民税が勤務先の給与天引きに合流するかどうかで、確定申告書で「自分で納付」を選んでおけば給与以外の所得ぶんは自宅に届く納付書で払う形になり、この選択を忘れると給与額のわりに住民税が不自然に大きくなって、勤務先の担当者が違和感に気付くことがあります。

社会保険料への波及は立場によって分かれていて、会社員の健康保険と厚生年金は給与の額で決まるためFXの利益で保険料が上がることはありませんが、一方で国民健康保険に入っている自営業者や扶養から外れた人は前年の所得で保険料が計算されるので、利益が出た翌年度の負担が増えることになります。

所得税の税率だけを見て納税資金を用意すると、翌年の住民税と国民健康保険料で「思っていた以上にお金が出ていく」ということがあり得るので、利益の3割前後には手を付けずに残しておくくらいの構えでいると、あとで慌てずに済むかなと感じます。

Swift Traderの年間損益をMT5の取引履歴から集計する

Swift Traderの年間損益は、MT5の取引履歴から自分で集計していくスタイルで、国内のFX会社のように年間損益報告書が郵送されたりマイページで自動的に用意されるわけではありません。

そこで必要になってくるのが、MT5年間損益の自作レポートという発想で、取引履歴を期間指定で書き出して、決済損益とスワップ、手数料を合算し、それを円に直せば申告書に書く数字が作れます。

手順自体はそこまで難しくないものの、円換算と決済日の扱いのところでつまずきやすい印象があります。

年間損益報告書が発行されない前提

年間損益報告書が発行されないのは海外FX業者全般に共通する事情で、国内のFX会社は法令にもとづいて年間損益報告書や支払調書を用意しますが、日本で金融業の登録を受けていないSwift Traderには、その作成義務がないという前提になります。

つまり、年明けに「何か届くだろう」と待っていても書類は来ません。

代わりに頼れるのが、取引プラットフォームに残っている履歴で、MT5には期間を指定してレポートを出力する機能があり、決済済みの取引を一覧にして書き出せるので、国内業者の帳票と同じ役割をユーザー自身が作るイメージになります。

サポートへ問い合わせて年間の損益をまとめたデータを送ってもらえないか聞いてみる手もあって、対応してもらえるかどうかは業者や時期によって変わるところなんですが、あまり期待しすぎず、まずは自分でMT5から出力できる状態を整えておくほうが安全です。

ちなみに口座を複数持っている場合は、口座ごとに履歴を出して最後に合算しておく必要があり、片方の口座の損失を抜かしてしまうと、実際より多い利益で申告してしまうことになります。

MT5のレポート出力と円換算の手順

MT5のレポート出力はターミナル下部の履歴タブから行い、期間をカスタム期間で1月1日から12月31日までに指定して、一覧の上で右クリックからレポートの保存を選ぶと、その期間の取引がファイルとして書き出され、表計算ソフトで開ける形式を選んでおくとあとで集計しやすくなります。

書き出したファイルで見るのは決済済み取引の損益、スワップ、手数料の三つで、この三つを合計した金額がその年の損益になり、入金や出金の行は損益ではないので集計には含めません。

次が円換算の作業で、Swift Traderの口座がドル建てなら損益はドルで並んでいるので、日本円で申告するためにここを円に直す必要があります。

換算に使うのは、原則として決済した日の為替レートで、取引ごとに決済日の仲値で換算していくのがいちばん正確なやり方になり、銀行が公表している対顧客電信売買相場の仲値を使うことが多いです。

さきほど「原則」と書きましたが、正確には取引回数が多すぎて1件ずつの換算が現実的ではない場合、継続して同じ方法を使うことを条件に期中の平均レートでまとめて換算する考え方もあって、どちらを採るにしても年ごとにやり方を変えず、そろえておくことが大事になります。

決済日をどこで区切るかもこのタイミングで決まってきて、年末年始をまたぐ取引は日本時間の決済日でその年に入るかどうか判定するので、MT5の画面に出ている時刻はサーバー時間だと分かったうえで、日本時間へ直して確認しておくと、翌年の申告と重複したり抜けたりせずに済みます。

集計が終わったら合計額と元のファイルの両方を残しておきます。申告書に書くのは合計だけですが、根拠として見せることになるのは元の履歴のほうなんですよね。

申告後に保管しておく記録

申告後に保管しておく記録は、MT5から出力した取引履歴、入出金の明細、経費の領収書やクレカの明細あたりが軸になり、申告書の控えも後から内容を振り返るときに使うので手元に置いておきます。

保管期間は書類の種類によって5年から7年くらい見ておくと安全で、税務署から問い合わせが来るのは申告した年すぐではなく、数年経ってからというケースも普通にあります。

データがプラットフォーム側にずっと残るとは限らず、口座を解約したり、長く使わずに閉じられたりすると履歴を取り出せなくなることがあります。

年が明けた時点で早めに書き出して、手元とクラウドの両方にコピーを置いておくと、後々安心です。

年間損益を出す三つの手順

MT5の履歴を1月1日から12月31日で書き出し、損益・スワップ・手数料を合算する。次にドル建ての金額を決済日のレートで円に直す。最後に元ファイルごと保管する。この三つを毎年同じやり方で回せば、申告額の根拠がぶれません。

まだSwift Traderの口座を持っていないなら、デモ口座の段階でMT5の履歴出力を一度試しておくといいかなと思います。最初の1回を通しておくだけで、年明けの手間がまったく違ってきます。

ボーナス・キャッシュバック・IB報酬はどこから課税されるか

Swift Traderに絡むお金はトレードの利益だけではなく、口座開設ボーナスや入金ボーナス、キャッシュバックサイト経由の報酬、IB・紹介コードによる紹介報酬などいろいろあり、どこから課税されるかはこの三つで区切り方が変わってきます。

Swift Trader収入3分類

ボーナスはクレジットが付いた時点ではなく、それを使った取引の利益が確定した時点で課税対象になる。キャッシュバックは受け取った年の雑所得。IB報酬もトレード利益とは別建てで集計する。この三つを混ぜて数えると、申告額がずれます。

どれも雑所得には入るのですが、「いつ」収入として数えるかがそれぞれ違うので、順番に整理していきます。

口座開設ボーナスと入金ボーナスの扱い

口座開設ボーナスと入金ボーナスは、クレジットとして口座へ付与される形が一般的で、証拠金には使えてもそのまま出金できるわけではなく、この段階では自由に使えるお金を受け取ったとはまだ言えないため、付与時点では収入に計上しない考え方が実務では採られています。

課税されるのはボーナスを元手にした取引で利益が出て、その利益が確定したときで、そこで生まれた金額は自己資金で出した利益と特に区別せず、その年の雑所得としてまとめて合算します。

気を付けたいのはボーナスに出金条件が付いているケースで、規定の取引量を満たすまで出金できない設計になっていることがありますが、出金できるかどうかと課税されるかどうかは別の話なので、条件を満たしていない状態でも決済で確定した利益は課税の対象に入ります。

先ほど「付与時点では収入に数えない」と書きましたが、もう少し正確に言うと、そのまま出金できる形で現金のように付与される設計なら話が変わってきて、ここは規約側の書き方に左右される部分なので、受け取った時期の条件を控えておくと、あとで説明が必要になったときに困らずに済みます。

キャッシュバックサイト経由の報酬

キャッシュバックサイト経由の報酬は、取引量に応じて第三者のサイトから支払われるお金で、Swift Traderからの直接の支払いではありませんが、受け取った本人にとっては雑所得になります。

数えるタイミングは受け取った年で、取引した年と振り込まれた年がまたぐこともあるので、銀行口座の入金履歴で受取日を確認しておくのが確実です。

この報酬は集計を忘れやすくて、トレード損益はMT5から出せるのにキャッシュバックは別のサイトの管理画面や振込先の口座を見ないと分からないので、年に一度、受取額をまとめておく習慣を作ると取りこぼしを防げます。

IB・紹介コードによる紹介報酬

IB・紹介コードによる紹介報酬は、紹介した相手が取引するたびに発生する報酬で、自分のトレード成績とは切り離されて積み上がるお金なので、決済損益とは別に集計します。

区分としてはこれも雑所得ですが、サイト運営や広告費をかけて継続的に紹介を行い、規模が事業と言える水準になっているなら事業所得として扱う余地も出てくるので、線引きが微妙な場合は税理士に相談したほうが早いです。

紹介報酬は年間で見ると意外な額になっていることもあって、これだけで申告ラインを超えるケースも普通に出てきます。

損失が出た年の税務上の扱い

損失が出た年の税務上の扱いは、海外FXでいちばん不利が目立つ部分で、国内FXなら損失を翌年以降3年間繰り越せるのに対して、Swift Traderの損失はその年で切り捨てになるところが重いです。

去年200万円負けて今年200万円勝った人でも、今年の利益にはまるまる税金がかかるので、この非対称さを知らないまま年をまたぐと資金計画が崩れやすくなります。

ゼロカットで消えたマイナス残高の扱いや、他の所得と相殺できる範囲まで含めて見ていきます。

海外FXで損失繰越ができない理由

海外FXで損失繰越ができない理由は、課税方式の違いにあり、損失の繰越控除は国内の金融商品取引業者を通じた先物取引等の所得に用意された制度で、申告分離課税とセットになっている仕組みです。

総合課税の雑所得であるSwift Traderの損失は、この制度の対象外なので、取引の内容や損失の大きさに関係なく適用外になります。

実務でこれが効いてくるのは、年をまたいで大きく負けたときで、高いレバレッジを使えるぶん海外FXは一度の損失が資金の大部分に及ぶこともあり、その損失を翌年の利益で取り返しても税金の計算上は「今年の利益」だけで見られてしまいます。

だからこそ、勝った年に納税ぶんを別で取り分けておくという発想が必要で、翌年に負けても納めた税金は基本的に戻ってこないと思っておいたほうが安全です。

ゼロカットで消えたマイナス残高

ゼロカットで消えたマイナス残高は税務上どう扱うのかが分かりにくいところで、相場が急変して口座残高がマイナスになったときにSwift Trader側がそのマイナス分をゼロへ戻す仕組みがゼロカットで、ユーザーは追加の入金を求められません。

ここで整理しておきたいのは、損失として計上できるのは実際に自分が入れた資金の範囲までという点で、たとえば10万円を入金してマイナス3万円まで行き、ゼロカットでリセットされた場合に、実際に失ったのは入金した10万円で消えたマイナス3万円は自分の負担になっていないので、損失に3万円を上乗せすることはできないと考えるのが自然です。

一方でゼロカットで補填された金額を「利益」として数えるかという疑問も出てきて、マイナスがゼロに戻ったぶんを経済的な利益と見る立場もありますが、実務ではそこまで踏み込まない扱いが一般的かなという印象です。

金額が大きいときは、規約の記載を控えておいたうえで税務署に確認しておくと安心ですね。

損益通算できる所得の範囲

損益通算できる所得の範囲は、同じ総合課税の雑所得どうしに限られていて、Swift Traderで損失が出た年に他の海外FX業者やCFDで利益が出ていれば、その中で相殺することができます。

仮想通貨の売買益やアフィリエイト収入など、雑所得に入るものであれば同じように通算の相手になります。

できないのは給与所得との相殺で、給与500万円の人が海外FXで100万円損をしても、給与の課税所得は減らないですし、株式の譲渡益や国内FXの利益とも通算できません。

相殺できる範囲が狭いぶん、「雑所得の中で完結する取引」をまとめて把握しておくことが大切になりますね。

税負担を下げるために取れる手段

税負担を下げるために取れる手段はざっくり二つで、経費を漏れなく計上して所得そのものを小さくするか、利益の規模が大きくなってきた段階で法人化を検討するかになります。

損失の繰越が使えない海外FXでは打てる手が限られるので、だからこそ経費の積み上げが効いてくる面が大きいです。

認められやすい費用と認められにくい費用、それから法人化を視野に入れ始める利益水準を整理しておきます。

経費として計上できる費用

経費として計上できる費用は「取引に必要だった」と説明できる支出で、ここは感覚よりも説明の筋が通るかどうかがポイントになります。

領収書があるかどうかより、その支出が取引にどうつながっていたかを説明できるかどうかで、経費にできるかが決まるというイメージです。

代表的なのは通信費で、相場を見て発注する以上インターネット回線やスマホの通信料は取引に直結しますが、私生活でも使っているので全額ではなく取引に使った割合ぶんだけを経費にすることになり、この割合を決める作業が按分です。

機器やソフトの扱いは慣れないうちは迷いやすく、パソコンやモニター、スマホなどの機器は取引専用でなければ按分が必要になりますし、購入額が10万円を超える機器はその年に全額を落とすのではなく減価償却で数年に分けて計上するのが原則になります。

ソフトやサービスの費用も見落としたくないところで、EA(自動売買)を動かすためのVPS代、有料のチャートツール、取引に使う商用ソフトのライセンス料などは、取引との結びつきを説明しやすい支出になります。

学習にかかった費用も内容次第で経費に入れられて、FXの手法書やテクニカル分析の書籍、有料セミナーの参加費、そこへ行くための交通費まで含めて考えることができ、何を学ぶために買ったのか分かるように書籍名まで残しておくと、説明が通りやすくなります。

自宅で取引しているなら家賃と電気代の按分も候補で、取引に使っている部屋の面積割合や、月あたりの取引時間の割合で計算し、按分の根拠は自分で決めることになるので計算の考え方をメモに残しておけば、あとから聞かれたときに答えやすくなります。

経費として認められにくい費用

経費として認められにくい費用は、取引との関係を説明しづらい支出で、生活費との線引きがあいまいなもの、たとえば私的な食事代や衣類などは、FXの取引に必要だったと説明するのが難しいケースがほとんどになります。

スプレッドや取引手数料は経費として別途書く必要がなく、これらはすでに決済損益へ織り込まれていて、MT5の履歴から出した損益の中に含まれているためです。

ここを二重に引いてしまうと、所得が実際より小さくなってしまいます。

法人化を検討する利益水準

法人化を検討する利益水準は「個人の累進税率が法人の税率を上回ってきたあたり」で、個人の所得税は所得が増えるほど税率が上がる一方、法人税は一定の範囲で税率が固定されるため、どこかで逆転するポイントが出てきます。

目安としてよく挙がるのは、経費を差し引いたあとの所得が年800万円から900万円あたりに乗ってきた水準で、この辺りを超えると個人の税率に住民税を足した負担が、法人の実効税率を上回る場面が出てきます。

法人には別の利点もあって、損失を10年ほど繰り越せる点と、経費として認められる範囲が個人より広い点があるので、海外FXで損失繰越が使えない不利を法人化でカバーする、という見方もできます。

いっぽうで設立費用と毎年の維持コストがかかり、決算や申告の手間も増えますし税理士に頼めばその報酬も必要になるので、利益が安定して続く見通しが立ってから動くのが現実的で、一年だけ大きく勝ったタイミングで慌てて作るとコスト倒れになりかねないと感じます。

Swift Traderの確定申告を進める手順

Swift Traderの確定申告を進める手順は、書類をそろえる・e-Taxで入力して提出する・納付する、の三段階で考えると整理しやすく、年間損益さえ出ていれば入力そのものに何時間もかかるものではありません。

つまずきやすいのは「海外FXの利益をどの欄に書くか」という部分で、国内FXと同じ欄に入れてしまうミスが起きやすいところです。

そろえる書類から順に見ていきます。

申告前にそろえる書類

申告前にそろえる書類は、年間損益の根拠になる資料が中心になります。

  • MT5から出力した取引履歴
  • 年間損益の集計表
  • 源泉徴収票
  • 経費の領収書・クレカ明細
  • マイナンバーカード

会社員の場合は勤務先から受け取る源泉徴収票が必要で、給与所得の金額とすでに源泉徴収された所得税額、年末調整で処理された控除の額を申告書へ転記するために使います。

経費の領収書やクレカの明細は費目ごとにまとめておき、提出はしませんが金額の根拠として手元へ残しておく必要があります。

あとは還付や振替納税に使う銀行口座の情報と、e-Taxをスマホで使うならマイナンバーカードの読み取りに対応した端末かどうかを先に確かめておくと、当日に画面の前で詰まらずに済みます。

e-Taxでの入力と提出

e-Taxでの入力は、国税庁の確定申告書等作成コーナーから進めるのがいちばん手軽で、画面の質問に答えていく形式で税額の計算は自動で行われます。

Swift Traderの利益を入れるのは、雑所得の「その他」の欄で、ここを間違えるケースが実は多いです。

国内FXの利益を入れる「先物取引に係る雑所得等」の欄は申告分離課税の専用欄なので、海外FXの損益をそこへ入れてしまうと税率も計算結果も別物になってしまいます。

入力するのは種目・収入金額・必要経費・支払者の情報で、種目には証拠金取引や海外FXなど内容が分かる名称を入れ、収入金額には年間の決済損益の合計、必要経費には集計した経費の合計を入れます。

支払者の欄には業者の名称と所在地を分かる範囲で記載しておきます。

会社員は源泉徴収票の内容も転記して、給与の支払金額、源泉徴収税額、所得控除の合計額を該当欄へ入れると、追加で納める税額が自動で計算されます。

提出前に確認しておきたいのが住民税に関する事項の欄で、給与以外の所得の徴収方法で「自分で納付」を選んでおくと住民税の納付書が自宅へ届くようになり、ここは送信後に修正できないので、一度戻って見直しておくと安心です。

提出はマイナンバーカードとスマホ、またはID・パスワード方式で行えます。送信が終わると受信通知が出るので、申告書の控えとあわせて保存しておきます。

納付方法と納付期限

納付は申告を終えたあとに残る最後のステップで、所得税の申告と納付は原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。

期限は毎年ほぼ同じですが、土日と重なる年は翌営業日にずれるので、その年のカレンダーで一度確かめておくと安心です。

納付の手段はいくつかあって、振替納税を選べば口座引き落としになり、引き落とし日は4月中旬まで後ろへずれるので、まとまった額を用意する時間が欲しい人には使いやすい方法になります。

そのほか、e-Taxからのダイレクト納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、金融機関の窓口といった選択肢があり、クレカ納付には決済手数料がかかりますしコンビニ納付には金額の上限があるので、納める額に合わせて現実的な方法を選びます。

期限を過ぎると延滞税が日数ぶん積み上がっていくので、資金が足りない場合でも、申告だけは期限内に済ませておくほうが、あとでかかる負担はだいぶ軽く済むと感じます。

申告しなかった場合に起きること

申告しなかった場合に起きることは、単に税額が上乗せされるだけでは終わらず、無申告加算税と延滞税が加わって、本来納めるはずだった額よりかなり重い負担になります。

「海外の業者だから分からないだろう」という考え方も、いまは通りにくくなっていて、送金の記録から所得を把握する仕組みが整ってきているためです。

ペナルティの中身と、税務署側に把握される流れを整理しておきます。

無申告加算税と延滞税の負担

無申告加算税は、期限までに申告しなかったこと自体に対してかかる税で、本来の税額に対しておおむね15%、金額が大きくなるとさらに率が上がる仕組みになっていて、納める額が一段重くなります。

ただし税務署から連絡が来る前に自分から期限後申告をすれば率は5%まで下がるので、申告し忘れに気付いた時点で動くかどうかで、上乗せの負担は三分の一ほどまで変わってきます。

この差は数字で見ると意外と大きいんですよね。

延滞税は納付が遅れた日数に応じてかかるもので、利息のような性質があり遅れるほど積み上がっていきます。

率だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、期限から2か月を過ぎると率が上がる仕組みなので、放置するほど効いてくることになります。

意図的に所得を隠したと判断された場合は、重加算税というさらに重い課税もあり、ここまで来ると本来の税額に対する上乗せが3割を超えてくるので、うっかりの無申告とは次元が違う話になってきます。

海外送金の記録から把握される流れ

海外送金の記録は、税務署が所得を把握するうえでの手がかりになり、金融機関は一定額を超える海外との送金や受金について国外送金等調書を税務署へ提出する決まりがあるので、Swift Traderからの出金が国内の銀行口座に入ればその動きは記録として残ります。

加えて、各国の税務当局が口座情報を交換する仕組みも動いています。

海外にあるから見えない、という状態ではなくなっている、という印象ですね。

ここで押さえておきたいのが、Swift Traderは日本の金融庁の登録を受けていない業者で、無登録での勧誘について財務局から警告が出ている点です。

ただし、無登録であることと納税義務は別の話で、利益が出ていれば申告する義務は変わりません。

業者側から支払調書が出ないぶん、ユーザーが申告しなければ送金の記録だけが残る形になります。

怖がりすぎる必要はありませんが、放置していい話でもないので、これからSwift Traderで取引を始めるなら、公式サイトで口座を開いた初日に取引履歴の出し方まで一度確かめておくと、それだけで初年度の申告はだいぶ楽になります。

Swift Traderの税金と確定申告に関するよくある質問

Swift Traderの税金と確定申告について、実際に判断に迷いやすい質問をまとめました。出金や口座まわりの疑問にも、税務の視点から触れています。

Q. 出金しなければ税金はかからない?

かかります。課税されるのは決済して確定した損益で、口座に置いたままでも同じです。

出金は資金の移動にすぎず、課税のタイミングとは関係ありません。

年内に決済した利益は、その年の雑所得として申告します。

Q. Swift Traderの出金手数料はいくらで、経費にできますか?

手数料は出金の手段や金額によって変わりますし、業者側の設定も改定されることがあります。

取引に必要な費用だと説明できるものは経費に含める考え方がありますが、判断が分かれる部分でもあるので、金額が大きいときは税務署に確認するのが確実です。

Q. 出金拒否や出金遅延で受け取れていない利益も申告が必要ですか?

決済して損益が確定していれば、手元に届いていなくても申告の対象になります。

着金までの日数がかかっている場合も同じで、年内に決済した取引はその年に含めます。

最終的に受け取れなかった場合の扱いは事情で変わるため、経緯の記録を残したうえで相談するのが安全です。

Q. 口座開設ボーナスの出金条件を満たす前も課税対象?

ボーナス自体は、クレジットの段階では収入に数えません。

課税されるのは、それを使った取引で利益が確定したときです。

出金条件を満たしていない状態でも、決済で確定した利益は雑所得に入ります。

Q. スプレッドやスワップポイントは経費になる?

スプレッドは経費として別に書きません。決済損益にすでに含まれているためです。

スワップも同じで、受け取ったぶんは損益に、支払ったぶんはマイナスとして履歴へ反映されています。

Q. 損益は口座ごと?

口座ごとに履歴を出して、最後に合算します。

口座タイプが違っても、1ロットあたりの条件が違っても、同じ人の雑所得としてまとめて計算する形だったりします。

片方の損失を入れ忘れると、税額が実際より大きくなります。

Q. ログインできないときの損益確認は?

パスワードの再設定で復旧するのが早道ですが、口座番号やサーバー情報が分からない場合はサポートへ問い合わせます。

履歴を取り出せない状態が続くと申告の根拠がなくなるため、年に一度は書き出して手元へ残しておくと安心ですね。

Q. 両建てやスキャルピングは申告に影響しますか?

取引手法そのものは申告額に影響しません。決済で確定した損益を合計するだけです。

年をまたぐ両建てで利益の計上時期をずらす発想もありますが、規約で制限がある手法もあるので、取引ルール側の確認が先になります。

Q. 退会したあとも確定申告は必要ですか?

その年に利益が出ていれば、退会していても申告は必要です。

むしろ退会すると履歴を取り出せなくなるので、口座を閉じる前に取引履歴と入出金の記録を書き出しておきます。

入金方法の記録も残しておくと、資金の流れを説明しやすくなります。

Q. 申告しないと税務署に把握されますか?

国内の銀行口座へ着金すれば、一定額を超える海外からの送金は調書として税務署へ渡ります。

各国の税務当局が口座情報を交換する仕組みもあって、海外だから分からないという状況ではなくなっています。

Q. 期限に遅れたら?

気付いた時点で早めに期限後申告をするのがいいかなと感じます。

税務署から連絡が来る前に自分で申告すれば、加算税の率は下がります。

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