is6FXでマイナンバーは必須?本人確認書類・納税者識別番号・確定申告の書類を完全解説
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is6FXで口座開設を考えているけれど、「マイナンバーは提出しないといけないの?」「本人確認書類って何を準備すればいいの?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
日本国内のFX業者ではマイナンバーの提出が法律で義務付けられているため、海外FX業者のis6FXでも同じように必要だと思いがちです。ですが実は、is6FXの口座開設ではマイナンバーの提出は必要ありません。
ただし、is6FXで利益が出た場合は確定申告が必要で、その際にはマイナンバーを記載しなければなりません。また、マイナンバーカードは本人確認書類として利用することも可能です。
この記事では、is6FXのマイナンバー・税務書類の取り扱いについて、口座開設に必要な本人確認書類や納税者識別番号の意味、確定申告の流れまで、FX初心者の方にもわかりやすく説明していきます。
この記事の見出し
is6FXの口座開設でマイナンバー提出は必要?
結論からお伝えすると、is6FXで口座開設するときにマイナンバーを提出する必要はありません。
日本国内のFX業者は金融商品取引法によりマイナンバーの提出が義務化されていますが、is6FXのような海外FX業者は日本の金融庁の規制対象外のため、この義務がありません。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は日本国内の税務や社会保障の効率化を目的とした制度です。国内の金融機関は顧客のマイナンバーを収集し、税務署に支払調書を提出する義務がありますが、海外業者にはこの義務がありません。
とはいえ、マイナンバーカードは本人確認書類として使うことができます。is6FXでは運転免許証やパスポートと同じように、マイナンバーカードで本人確認を行えます。
その場合、マイナンバーカードの表面(顔写真がある側)だけを提出すればOKで、個人番号が書かれた裏面は提出する必要がありません。
国内FXと海外FXのマイナンバー提出義務の違い
国内FXと海外FXではマイナンバーの取り扱いが異なります。以下の表で比較してみましょう。
| 項目 | 国内FX業者 | is6FXなど海外FX業者 |
|---|---|---|
| マイナンバー提出 | 必須 | 不要 |
| 法的根拠 | 金融商品取引法 | 日本の法規制対象外 |
| 本人確認書類としての利用 | 可能 | 可能(表面のみ) |
| 確定申告時のマイナンバー | 必要 | 必要 |
このように、業者への提出は不要でも、確定申告では必要になるという点を押さえておきましょう。
is6FXの口座開設で必要な本人確認書類
is6FXで口座開設をする際には、マイナンバーではなく以下の書類が必要です。
身分証明書(本人確認書類)
is6FXでは顔写真が付いた公的な身分証明書を用意してください。利用できる書類は、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(住基カード)、そしてマイナンバーカード(表面のみ)です。
どの書類も有効期限が切れていないことが条件で、氏名・住所・生年月日・顔写真がすべてはっきりと確認できる必要があります。
撮影する際は書類全体が鮮明に写るようにして、四隅がすべて見えていることを確認しましょう。画像がぼやけていたり、書類の一部が切れていたりすると、再提出が必要になることがあります。
住所確認書類
身分証明書に加えて、現在の住所を証明できる書類も必要です。is6FXで認められている住所確認書類は、公共料金(電気・ガス・水道など)の請求書や領収書、携帯電話の請求書・領収書、クレジットカードや銀行の利用明細書、住民票、印鑑登録証明書、納税通知書などです。
住所確認書類は発行日から3ヶ月以内のものが必要です。また、登録する住所と書類に記載された住所が完全に一致していることが重要です。
住所表記の注意点
マンション名や部屋番号まで正確に記載されているか確認しましょう。「1-2-3」と「1丁目2番3号」のような表記の違いも、厳密には一致していないと判断される場合があります。口座開設時の住所入力と書類の住所表記を完全に一致させることが大切です。
セルフィー画像(本人確認+身分証)
is6FXでは、身分証明書を手に持った状態で撮影した自撮り写真(セルフィー)も提出が必要です。これは本人確認をより確実にするための仕組みで、多くの海外FX業者で導入されています。
セルフィーを撮影する際は、顔全体と身分証明書がどちらも鮮明に写っていること、身分証明書の文字がはっきり読めること、明るい場所で撮影して影や光の反射を避けること、そして写真加工アプリは使わないことがポイントです。
セルフィー画像が不鮮明だと口座の有効化が遅れる原因になりますので、丁寧に撮影しましょう。
is6FXでマイナンバーカードを本人確認書類として使う場合の注意点
マイナンバーカードをis6FXの本人確認書類として使う場合、いくつか気をつけるべき点があります。
表面のみ提出する
マイナンバーカードには表面(顔写真がある面)と裏面(個人番号が記載されている面)がありますが、is6FXに提出するのは表面だけで大丈夫です。
裏面に記載された個人番号(マイナンバー)は、is6FXに提出する必要がありません。間違って裏面まで送ってしまうと、個人情報を不必要に開示することになりかねません。
もし裏面も一緒に撮影してしまった場合は、個人番号の部分を黒く塗りつぶすか、表面だけを撮り直して提出しましょう。
有効期限を確認する
マイナンバーカードには有効期限があります。20歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日までが有効期限です。
is6FXでは有効期限内のマイナンバーカードのみ本人確認書類として認められます。期限が切れたカードは使えないので、提出前に必ず確認しておきましょう。
通知カードは使用できない
マイナンバー制度が始まったときに届いた「通知カード」は、is6FXの本人確認書類としては使えません。
通知カードには顔写真がないため、本人確認書類の条件を満たさないからです。本人確認にはマイナンバー「カード」か、運転免許証やパスポートなど他の顔写真付き身分証明書を使いましょう。
マイナンバーカードと通知カードの違い
マイナンバーカードはプラスチック製のICチップ付きカードで顔写真が付いていますが、通知カードは紙製で顔写真がありません。本人確認書類として使えるのはマイナンバーカードのみです。
is6FXの納税者識別番号とは?マイナンバーとの違い
is6FXで口座開設する際、「納税者識別番号」という言葉を見かけることがあるかもしれません。ここでは、この納税者識別番号について解説します。
納税者識別番号(TIN)の意味
納税者識別番号(Tax Identification Number, TIN)とは、各国の税務当局が納税者を管理するために使っている番号のことです。
日本では、マイナンバー(個人番号)が納税者識別番号にあたります。つまり、「納税者識別番号」と「マイナンバー」は同じものを指しています。
一部の海外FX業者では、国際的な税務情報の交換制度に基づき、納税者識別番号の提出を求める場合があります。is6FXでも将来的にルールが変更され、提出が必要になる可能性はあります。
CRS(共通報告基準)との関連
納税者識別番号の提出が求められる背景には、CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)という国際的な税務情報交換の仕組みがあります。
CRSはOECDが作った制度で、各国の税務当局が金融口座の情報を自動的に交換するための仕組みです。この制度の目的は、海外口座を利用した脱税を防ぐことにあります。
is6FXが拠点を置く国がCRSに参加している場合、今後は納税者識別番号の提出が求められるかもしれません。ただし、2025年12月現在、is6FXで納税者識別番号の提出は必須ではありません。
is6FXで利益が出たら確定申告が必要!必要な書類と手順
is6FXの口座開設時にはマイナンバーが不要ですが、取引で利益を得た場合は確定申告をしなければなりません。確定申告書にはマイナンバーの記載が必須となります。
確定申告が必要になる基準
is6FXでの利益は雑所得として扱われます。確定申告が必要になるのは、会社員などの給与所得者は年間20万円を超える利益があった場合、個人事業主や専業トレーダーは年間48万円を超える利益があった場合です。
ここでいう「利益」とは、決済して確定した利益から必要経費を差し引いた金額のことです。まだ決済していない含み益は課税対象にはなりません。
また、is6FXでの利益は総合課税の対象となり、給与所得など他の所得と合算して税額が計算されます。所得が多くなるほど税率が上がる累進課税が適用される点に注意しましょう。
確定申告で必要な書類
is6FXの利益を確定申告するには、確定申告書(第一表・第二表)、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+身分証明書、is6FXの年間取引報告書(マイページからダウンロード)、源泉徴収票(会社員の場合)、各種控除証明書(社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除など)、必要経費の領収書(取引用のパソコン、インターネット代、参考書籍など)が必要です。
確定申告書にはマイナンバーを必ず記載しなければなりません。マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードやマイナンバーが記載された住民票のコピーと、運転免許証などの身分証明書を一緒に提出します。
年間取引報告書のダウンロード方法
is6FXの年間取引報告書は、マイページにログイン後、「取引履歴」や「レポート」セクションからダウンロードできます。確定申告の時期が近づいたら早めにダウンロードしておきましょう。
確定申告の手順
is6FXの利益を確定申告する流れを説明します。まず必要書類を準備し、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使って確定申告書を作成します。確定申告書の所定の欄にマイナンバーを記入し、is6FXでの利益を「その他雑所得」として雑所得に記載します。取引に関する必要経費を計上したら、税務署への直接提出、郵送、e-Taxでの電子申告のいずれかの方法で提出します。
e-Taxを使うならマイナンバーカードがあると便利です。マイナンバーカードとICカードリーダー(またはスマートフォン)があれば、自宅から電子申告ができます。
確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかる可能性がありますので、必ず期限内に申告しましょう。
is6FXの税金や確定申告についてさらに詳しく知りたい方は、is6FX 税金・確定申告のページもご確認ください。
is6FXならお得なボーナスキャンペーンを活用して、少ない資金からでも取引をスタートできます。口座開設ボーナスや入金ボーナスを上手に使えば、リスクを抑えながらFX取引にチャレンジできます。本人確認もスムーズで、マイナンバーの提出は必要ありません。
マイナンバー不要でも脱税はバレる!税務署に把握される仕組み
「is6FXはマイナンバーの提出がいらないから、確定申告しなくてもバレないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、それは大きな誤解です。
海外FX業者を使っていても、税務署があなたの取引を把握する方法はいくつもあります。
国外送金等調書制度による把握
日本の金融機関は、100万円を超える海外送金があった場合、税務署に「国外送金等調書」を提出する義務があります。
is6FXへの入金やis6FXからの出金で100万円を超える送金を行うと、その記録は自動的に税務署に届けられます。これによって、税務署は「この人は海外口座で取引をしている」と把握できるのです。
CRS(共通報告基準)による国際的な情報交換
先ほど説明したCRS制度により、海外の金融口座情報は各国の税務当局間で自動的に共有されています。
is6FXが拠点を置く国がCRSに参加している場合、口座残高や取引内容が日本の税務署に報告される可能性があります。マイナンバーを提出していなくても、別のルートで情報は把握されるのです。
SNSや資産購入による発覚
意外に多いのが、SNSでの利益自慢や高額な買い物がきっかけで税務調査が入るケースです。
TwitterやInstagramで「FXで○○万円儲けた!」と投稿したり、突然高級車や不動産を購入したりすると、税務署の目に留まることがあります。収入源が説明できない場合、税務調査の対象になりやすくなります。
無申告のペナルティは重い
確定申告をしていないことが発覚した場合のペナルティは非常に厳しいものです。無申告加算税として本来の税額の15~20%(悪質な場合は40%)が課され、延滞税として納付期限からの遅れた日数に応じた税金が追加されます。また、意図的に隠していたと判断されれば重加算税として本来の税額の40%が課され、特に悪質なケースでは刑事罰として懲役や罰金が科される可能性もあります。
「海外FXだからバレない」という考えは絶対に捨ててください。is6FXで利益が出たら、必ず期限内に正しく確定申告を行いましょう。
まとめ:is6FXのマイナンバー・税務書類について
is6FXにおけるマイナンバーと税務書類について、大切なポイントをおさらいしましょう。
- 口座開設時にマイナンバーの提出は不要:is6FXは海外業者なので、日本の金融規制の対象外です
- 本人確認書類として使用可能:マイナンバーカードは表面だけ提出すればOKです
- 必要な書類は3種類:身分証明書、住所確認書類、セルフィー画像が必要です
- 納税者識別番号=マイナンバー:日本では同じ意味ですが、is6FXでは現在提出不要です
- 確定申告時はマイナンバー必須:利益が基準額を超えたら必ず申告が必要です
- 無申告は必ずバレる:国外送金等調書やCRSを通じて税務署は把握しています
is6FXの口座開設はマイナンバー不要でスムーズに進められますが、利益が出たら必ず確定申告をすることを忘れないようにしましょう。
税務処理をきちんと行いながら、is6FXでの取引を楽しんでください。is6FXについてさらに詳しく知りたい方は、is6FX公式ページをご覧ください。





