【確定申告】海外FXで稼ぐと会社にばれてしまう?その主な原因と対策
公開日:2024.12.16
更新日:2024.12.17
海外FXで収入を得たいけど、会社にばれるのが心配という方は多いでしょう。
特に副業禁止の会社で働いている場合は、なおさら気になるところです。
実は、海外FXをしていることが会社に知られてしまう主な原因は確定申告にあります。
ここでは、なぜ確定申告で海外FXがばれるのか、なぜ確定申告が必要なのか、そしてばれないための対策をご紹介します。
この記事の見出し
海外FXの収入が会社に知られてしまう可能性
海外FXで稼いでいることが会社にばれる主な原因は確定申告
副業収入がある場合、会社員でも確定申告が必要となります。
この申告内容に基づいて、翌年の住民税額が決定されます。
会社は従業員の年収を把握しているため、副業が禁止されている会社では、社員に副収入がないはずだと考えます。
そのため、「Aさんの年収はXX万円だから、住民税はYY万円のはず」というように、社員の住民税額を正確に予測できるのです。
例えば、通常なら住民税が30万円のはずの社員に対して、税務署から50万円の天引き指示が来た場合、会社は「この20万円の差額は何らかの副業収入によるものだ」と気づいてしまう可能性が高いです。
この説明を聞いて、「確定申告をしなければいいのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、海外FXで収入を得ている場合、確定申告は法律で義務付けられています。
適切に申告を行うことが重要です。
海外FXで確定申告が必要な理由
海外FXの収入には所得税と住民税の両方がかかります
これらの税金の計算方法が申告分離課税となっているため、確定申告が必要になります。
申告分離課税とは、自分で申告しなければならない税金のことです。
反対に、自己申告が不要な税金を源泉分離課税といいます。例えば、銀行の利子は源泉分離課税で、銀行が税金を差し引いてから預金者に支払います。
海外FXは申告分離課税の対象なので、海外FX会社が銀行のように税金を天引きして納付してくれることはありません。
そのため、自分で確定申告をする必要があるのです。
少額の副収入でも確定申告は必要?
所得税に関しては、給与以外の収入が20万円以下なら確定申告は不要です。
しかし、住民税については金額に関係なく、すべての収入を申告する義務があります。
通常、住民税だけの確定申告をすることはあまりありません。
所得税の確定申告をすれば国税庁が市区町村役場に連絡してくれるため、こちらの方が簡単だからです所得税の確定申告はe-Taxなどのオンラインサービスを利用でき、便利です。
市区町村にはこのようなシステムがないため、海外FXの収入が20万円以下でも、国税庁に対して確定申告をした方が効率的です。
どのみち市区町村に申告が必要なら、国税庁への申告も同時に行うのが便利だということです。
海外FXの収入を会社に知られないようにする方法
海外FXで得た収入を会社に悟られたくない場合、住民税の納付方法を工夫することが重要です。
具体的には、「普通徴収」という方法を選ぶことで、会社に知られずに済みます。
住民税の納付方法:普通徴収のすすめ
海外FXの収入が会社にばれる可能性があるのは、実は住民税だけです。
しかし、住民税の納付方法を普通徴収にすれば、会社に知られる心配はありません。
普通徴収とは自分で直接納付する方法で、特別徴収(会社が給与から天引きする方法)とは異なります。
自分で直接納付すれば、住民税の金額が会社に伝わらないので、海外FXの収入も秘密にできるのです。
普通徴収を選んでも大丈夫?
「普通徴収を選ぶこと自体が怪しまれないか?」と心配する人もいるでしょう。
しかし、そのような心配は不要です。
確定申告で普通徴収を選んでも、給与所得分の住民税は従来通り会社から天引きされます。
市区町村にとっても、この方が確実に税金を回収できるメリットがあります。
そのため、海外FXの収入に関する住民税だけを自分で納めることになり、会社への通知は今までと変わらないので、誰も気づきません。
所得税に関しては、会社に知られる心配は全くありません。
会社が社員の所得税に関わるのは給料分だけだからです。
会社は「給料から10%天引きする」などの方法で源泉徴収を行いますが、自社が支払う給料以外の収入については知る方法がありません。
住民税については、上記の通り普通徴収を選択すれば、会社は社員の副収入を知る方法がありません。副業の所得税は特に何もしなくても最初から普通徴収の形式になっているので、納付方法に関する注意点もありません。
海外FXの確定申告で気になるポイント
海外FXは副業?法律的な解釈
法律的には、海外FXは副業として扱われません。
海外FXの利益は雑所得として分類されるためです。
給与所得に分類されれば副業になりますが、そうではないので「海外FXは副業ではない」と言えます。
そのため、会社の就業規則で副業が禁止されていても、海外FXを行うこと自体は問題ありません。
ただし、勤務時間中に取引をしたり、海外FXに熱中して遅刻や欠勤が増えたりすると、副業禁止とは別の規定で問題になる可能性があります。
どの規定でも違反している社員に対して会社は解雇の権利を持つので、この点には注意が必要です。
もし勤務態度に全く問題がなく、単に「海外FXは副業だから」という理由で処分を受けた場合、不服なら裁判を起こすこともできます。
法律上、海外FXは副業ではないので、副業禁止以外の規定に違反していなければ勝訴の見込みは高いでしょう。
しかし、多くの人はそのような騒動を避けたいはずです。
業務をおろそかにしないことはもちろん、海外FXを行っていること自体が会社に知られないよう細心の注意を払いましょう。
マイナンバーで海外FXがばれることはない?
マイナンバーで海外FXをしていることが会社に知られる心配はありません。
海外FX会社は利用者のマイナンバーを収集しますが、これは勤務先の会社への報告には使用しません。
マイナンバーは税務署への報告のみに使用されます。
海外FX会社は「利用者Bさんに○○万円支払った」という報告を行います。
この報告書類(支払調書)にマイナンバーの記載が必要なため、利用者のマイナンバーを収集しています。
勤務先など民間企業には一切関係ないので安心してください。
海外FXの副業が会社にばれたら罰則がある?
海外FXの副業が会社に知られても、法律的な罰則は全くありません。
就業規則に副業禁止の規定があっても、海外FXは法律上副業に当たらないため、これを理由に解雇すると不当解雇になります。
降格や減給などの処分も同様です。
ただし、罰則はなくても会社での居心地が悪くなる可能性はあります。
法律的な問題がなくても、やはり海外FXは会社に知られないように行うべきでしょう。
まとめ
海外FXが会社に知られる可能性があるのは確定申告だけですが、これも簡単に回避できます。
具体的には、住民税の納付方法を「普通徴収」にするだけで大丈夫です。
所得税については通常通り確定申告を行えば問題ありません。
所得税の確定申告をすれば、住民税の確定申告も同時に完了します。
この際、住民税の納付方法の欄で「普通徴収」を選択することを忘れないでください。
会社に知られないよう注意は必要ですが、海外FXは法律上副業ではないため、副業禁止の会社でも問題はありません。
現代では大企業でさえ経営危機に陥ることがあるため、社員が合法的な副収入を得ることを非難する人はいないでしょう。
最終的には海外FXで大きな利益を上げて退職し、会社を気にせず堂々と取引したいと考える人も多いはずです。
そういった方々には、国内よりも稼ぎやすい海外FXがおすすめです。
海外FXは日本より規制が少ないため、適切な方法で大きな利益を得られる可能性があります。
例えば、fxplusなどの海外FX業者はすでに多くの利用者がおり、初心者でも安心して取引できます。
副業として海外FXで稼ぎたい方は、fxplusを一度チェックしてみるのもいいでしょう。